プロのイラストのクオリティーは一日にしてならず

ワレ、なにパクリよんなら 著作権

昨年からずっとやっているイラストパクリ裁判ですが、ここにきてようやく解決に向かいそうです!

リンク先の【その10】~【その19】が裁判です。あらためて見ると長っ!→【イラストパクリ事件 まとめ】事件の経緯

正式に裁判所決定が出たらここで報告したいと思います、お待ちを!

さてこの裁判でも争点となっているイラストの著作権侵害について、今日はもうちょっと深く掘り下げて書いてみたいと思います。

クライアントはきちんと買い取りもしくは使用料金を支払ってくれている

上記裁判の被告S氏のような全く反省しない人間や、無断使用しておいて謝罪さえしない人の根底にあるのは「ネットにあった(落ちていた)のをちょっと使っただけ」という軽い気持ちです。S氏などは答弁書から察するに何に対して謝罪すればいいのかさえ分かっていないよう。罪の意識が低いわけです。何でこんなに言われるの?くらい。

プロのイラストレーターという、著作権の存在を前提として成り立つ仕事をしている以上、イラストの無断使用は絶対に捨て置くことはできません。

なぜなら、プロが制作するイラストについては、普段クライアントの皆様は1枚のイラストに対してきちんと買い取り、もしくは使用料金を支払ってくださいます。それなのにイラストを無断で使用しつつ、ましてや販売などで自らは利益を得ているのであれば、到底許されることではありません。

金額に算定し難い損害

クライアントがイラスト発注の際、イラストレーターを選ぶ基準として、過去の納品実績はもちろんですが、販売品でないイラストも大変重要な選択基準になります。イラストレーターの活動のバックボーン、絵に対する愛情や本人の人生背景などに共感して発注くださいます。ビジネスライクではなく「このイラストレーターが描く絵が好き」強いては「このイラストレーターに描いてほしい」という気持ちが大いに発注者の基準を占める場合が多々あります。つまり、イラストレーターにとって販売品以外の絵を描くことは企業の広告宣伝行為に該当します。

よって、販売品であろうがなかろうが、イラストの無断使用及びイラストを使った無断販売は、イラストレーターの広告宣伝をも妨げる損害もあります。

また、イラストレーターのイラストのクオリティーは、これまで長年積み上げてきた技術の積み重ねと、絵の勉強、努力により成り立っているものです。その高い技術に対してクライアントはお金を支払います。そのイラストを無断使用して販売する行為はイラストの盗用だけでなく、積み上げてきた技術自体の盗用にもあたります。このクオリティーになるまでは莫大な時間と技術習得にコストをかけてきています。損害賠償請求の場合、販売相当額と著作権譲渡額から算出しますが、本来ならばこの技術に対してのコストも損害として請求したいぐらいなのです。

「プロのイラストのクオリティーは一日にしてならず!」

ネット無断転載はダメ!常識にしよう

パクる人は、自らは何も技術も提供せず、安易に他人のイラストを盗用しているわけです。ましてや販売などで自ら利益を得るなんてのは言語道断。その場合の悪質性は甚だしいものがあります。

イラストの無断使用や盗用(特にインターネットからの)は現代社会において今大きな問題となっています。イラストに限らず写真やデザインなど業界では深刻な問題です。

今日は世の中からパクリを撲滅するために書いてみました。これが世の中の常識になってネット無断転載が減ったら我々制作者もうれしいです。

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