イラストやデザイン制作依頼の際、著作権を譲渡してもらえますか?

著作権は法律により定められた、著作者が自分の利益を守るための権利、になります。よって著作権の譲渡はいたしておりません。使用範囲を明記した契約書を交わしますのでその範囲でご使用ください。

のちのち、広告など他で使用する際には、二次使用料をお支払いただき使用してもらっています。

< 前の記事     一覧へ     後の記事 >
ページのトップへ戻る