これまでの関連記事はこちらにまとめています → 【イラストパクリ事件 まとめ】事件の経緯
10月20日(金)が第3回口頭弁論でしたが、またもやS氏出廷せず。この日はこれまでと違って「S氏出席前提」で決まった日程にもかかわらずです。しかも無断欠席。
呉弁護士や我々はもちろん裁判所さえあきれてしまった・・・あ、この人ダメだわ。
当日届いた答弁書
我々原告がS氏に9月中旬に送った準備書面に対する答弁書FAXが裁判所に届いたのが、何と口頭弁論当日朝・・・遅いって。前回に輪をかけて誠意のないトンチンカンな内容。ほとんど屁理屈でここに書くのもどうなのよ、というくらい低レベルな答弁なのですが・・・。
事前にS氏へ送ったこちらからの書面内容は以下のとおり。全部書くと長いので重要事項をかいつまんで公開したいと思います。
- イラストの転用について著作権の帰属確認を怠った。
- 「第三者からステッカーシールの作成依頼をされ、その人からイラストをもらった」と主張するんなら詳しく説明しなさい。
- あなたの主張は著作権と商標権を混同しています。
1、イラストの転用について著作権の帰属確認を怠った。
前にも書きましたが、被告S氏は、イラストは第三者からもらってステッカーシールを作成して出品販売したこと、安易に第三者を信用してイラストを使った、と認めています。
準備書面で「S氏は、イラストをもらった際、その著作権の帰属確認を怠った過失がある」「実際当該イラストをGoogle画像検索したら一発で出る」と指摘しました。
それに対して、S氏からの反論。
S氏「Yahoo!で検索したら出なかった」
いやいやそういうことじゃない!・・・(‘Д’)ハア~もらったとするイラストの著作権の帰属確認を怠っただろ!って話です。前に例を挙げましたが、
- デザイン制作会社(S氏)がA社(第三者)からポスターの制作を依頼される
- A社から提供された写真は出所不明だがそのまま使用してポスターをA社に納品
- 実はその写真はあるカメラマン(弊工房イラストレーター)の作品
このながれならA社はもちろんデザイン会社(S氏)も責任を問われます(訴えられる)。つまり制作者には著作権侵害を確認する義務があるわけよね。それを怠ったよね?と指摘しているんだよ!GoogleだとかYahoo!だとかの話じゃない!子どもか!
2、「第三者からステッカーシールの作成依頼をされ、その人からイラストをもらった」と主張するんなら以下詳しく説明しなさい
イラストはもらったと主張するS氏。それなら第三者の存在証明とデータのやりとりの内容や裏付け証拠(メールなど)があるはずです。「もらったもらった」と言うだけなら信ぴょう性に欠く。
つまり「本当にもらったのか?本当に第三者という人物は存在するのか?そう主張するなら証拠出せ」と指摘しました。
S氏「今のところわからない。記憶が定かではない」
・・・マジ?あなたにとって、直接パクっていない、と証明するには絶対明らかにせんといけんところじゃろ・・・。さらに
S氏「本事案の販売時期もわからない。もしいつかわかるのであれば調べやすいので教えてほしい」
やべえ思わず笑ってしまった!えっとつまり「当該ステッカーシールの販売時期を忘れちゃったからおたく(井元側)でわかるのなら逆に教えて」ってことですか?
普通それ我々に頼むか!?
このあたりから「あれ?ちょっとこの人、バk・・・(おっと思わず失言しそうに)普通じゃなくない?」と関係者みんなが思ってきました。
「第三者が判明次第報告する」とあったがほんまにくるんだろうか。
3、あなたの主張は著作権と商標権を混同しています
S氏は
地域交流イベント「球団商標の無償使用について」(広島東洋カープ)
を引き合いに出して「あなたのイラストはカープのロゴマーク”C”及び”CARP”が入っているからカープの商標権を侵害している。よって違反したイラストの著作権を主張するのは商標権に違反している」と主張していました。
商標権侵害になるかどうかは著作権の問題とはまったく無関係です。ここで商標権を持ち出すのはそもそもイミフです。
S氏は著作権と商標権を混同してまったく理解していなかったため、わざわざ問題を分けてわかりやすく反論してあげました。これは前回記事を読んでみてください。
にもかかわらずS氏、理解するどころかさらに輪をかけたわけわからん反論を送ってきました・・・読むのも疲れる。けどおもしろいので全文書き出します。
原告は本件イラストにて、著作権と商標権の違いを説明しているが、「C」マーク及び「Hiroshima」というロゴは株式会社広島東洋カープが著作権をもったものを使用している。
だーかーら!本事案は弊工房イラストレーターの描いたイラストの著作権侵害であって、カープは関係ないの。これ説明あったでしょ?
ちなみに呉弁護士が調べたところ、カープが商標登録をしている「C」マークそれ自体については、高度の美的創造性が認められず、著作物に該当しないということが判明しています。そのため、弊工房イラストレーターがこの「C」マークを含めたイラストを作成してもカープの著作権を侵害することにはなりません。
「球団名、球団ロゴ、球団旗、マスコットなど」のカープの有する著作権を「地域住民の皆様や、地元商店街などの催しもの」で用いる際に、許可が必要であるとあるが、本イラストを被告が販売して利益を得るのも納得いかない。
もう混同しまくっちゃって自分でも分かんなくなっちゃったんでしょうか、「商標権」を「著作権」と書いちゃってます・・・。あなたの示した地域交流イベント「球団商標の無償使用について」(広島東洋カープ)は商標権の話だよ、「著作権」とはひとことも書いてない!自分でも前回そう主張していたでしょうよ!まあどっちにしてもS氏の無理解による見当違いの主張なのですが・・・。
さらに「原告」と書かないといけないところを「被告」と書いとるぞ。そして本イラストは販売してませんよ。パクって販売して利益を得たのはあなたのほうでしょーが。もう間違いさがしゲームか何かですか!?全部間違いだけど。
書くのが疲れたのでここで区切り(^^;続きは次の記事で書きますね。誠意のないトンチンカンな内容、まだまだ続きます・・・。