これまでの関連記事はこちらにまとめています → 【イラストパクリ事件 まとめ】事件の経緯
9月8日(金)が第2回口頭弁論期日でしたが、何とS氏出廷せず!「8月は出頭が難しいので第2回は9月にして」と自分から指定しておきながらこの始末・・・。ほんまどうしようもないのこの人は。
先日送付しておいた求釈明申立書。1か月以上も日にちがあったにもかかわらずようやく前日になって送られてきました。本人来ないけど。
その内容は、責任逃れるためなら何でも主張する、というもうトンチンカンな内容。
相も変わらず「知らない」「知らない」
もう聞き飽きたけどね。弊工房イラストレーターのサイトは「知らない」これまでの通知書も「知らない」電話は「応答しない」。まあ、ここまではこれまでと変わらない。さらに続いてトンチンカンな主張が書かれていました。
大きく分けて2つ。
1、イラストはもらったもの
2、あなた(弊工房イラストレーター)はカープの商標権を侵害しているから、わたし(S氏)は著作権を侵害していない
順に説明します。特に2は「は?」というトンチンカンな内容です。
1、イラストはもらったもの
S氏はこう主張してきました。
「FRILL、ヤフオクを通じて第三者からステッカーシールの作成依頼をされ、その人からイラストをもらった」
これ読んですぐ頭に浮かんだのは(言い逃れで思い付いたウソだな)と。これまで知らぬ存ぜぬでそう言い通せば何とかなるだろ、的な答弁ばっかりだったからにわかに信用できん。
そもそもこういうFRILL、ヤフオクといった類のサイトは作成依頼をするようなサイトではないよね。さらに依頼された人に納品するのではなく出品販売しているのは矛盾している。
さらに制作者には著作権侵害を確認する義務があります。
例えば下記の例に置き換えるとよくわかる。
- デザイン制作会社(S氏)がA社(第三者)からポスターの制作を依頼される
- A社から提供された写真は出所不明だがそのまま使用してポスターをA社に納品
- 実はその写真はあるカメラマン(弊工房イラストレーター)の作品
このながれならA社はもちろんデザイン会社(S氏)も責任を問われます(訴えられる)。つまり制作者には著作権侵害を確認する義務があるわけよね。それを怠って損害賠償を求められて「知らなかった」じゃすまんわけよ。これはWEBサイト制作も同じ。われわれも提供された写真やイラストは出所を必ず確認しますから。
こちらからの反論
「イラストはもらったもの」と主張する被告S氏に対して、以下反論しました。例によって専門用語だと小難しいんでフランクに書きますね。
ア)被告には過失がある
被告S氏はイラストは第三者からもらってステッカーシールを作成して出品販売したこと、安易に第三者を信用してイラストを使ったと認めています。
S氏は、イラストをもらった際、その著作権の帰属確認を怠った過失がある、と指摘。
イ)求釈明の申し立て
「第三者からステッカーシールの作成依頼をされ、その人からイラストをもらった」と主張するんなら以下詳しく説明しなさい、という申し立てね。もっとあるけど主要なのを4つほど。
- ステッカー作成を依頼してきたという第三者人物とのやりとりの内容や裏付け証拠(メールなど)を出せ。
- その人物は、このイラストの著作権について、あなた(S氏)にどう説明したのか?もしくは説明自体していないのか。
- その人物に対して、イラストは誰のものか確認をしたのか。
- その人物とイラストの受け渡しをした際のやりとり方法や提供された実際のイラストデータを提出しなさい。
まとめると
「本当にもらったのか?本当に第三者という人物は存在するのか?そう主張するなら証拠出せ」
です。話はそこからでしょ。
2、あなた(弊工房イラストレーター)はカープの商標権を侵害しているから、わたし(S氏)は著作権を侵害していない
これ「は?何言ってんの?」です。もう著作権と商標権が全く分かっていない。どうだ!的な感じで書いてありましたが、S氏の混同した無理解っぷりが露呈されました。
ここからちょっと長くなりますので、次回記事で書きますね。
(2017年10月11日追記)
書きました!→【イラストパクリ事件 その16】商標権と著作権は別でしょ。求釈明申立書の回答2