【イラストパクリ事件 その16】商標権と著作権は別でしょ。求釈明申立書の回答2

ワレ、なにパクリよんなら 著作権

これまでの関連記事はこちらにまとめています → 【イラストパクリ事件 まとめ】事件の経緯

前回の記事つづき。先日送付した求釈明申立書に対する被告S氏の回答書です。その内容は、責任を逃れるためなら何でも主張する、というもうトンチンカンな内容でした。

  1. イラストはもらったもの
  2. あなた(弊工房イラストレーター)はカープの商標権を侵害しているから、わたし(S氏)は著作権を侵害していない

1は前回記事を読んでください。今回は2を書きます。「は?」というトンチンカンな内容です。

2、あなた(弊工房イラストレーター)はカープの商標権を侵害しているから、わたし(S氏)は著作権を侵害していない

S氏はこう主張してきました。

「あなたのイラストはカープのロゴマーク”C”及び”CARP”が入っているからカープの商標権を侵害している。よって違反したイラストの著作権を主張するのは商標権に違反している」

前後を含めて分かりやすく書くとこうです。

「確かにわたし(被告S氏)はあなた(弊工房イラストレーター)のイラストを使用してしまったことは認める。でもあなたのイラストにはカープのロゴマークが入っているからカープの商標権を侵害しているよね。だから著作権を主張するのは違反している」

S氏の混同した無理解っぷり全開!

これ「は?」です。「何言ってんの?」です。もう著作権と商標権が全く分かっていない。どうだ!的な感じで書いてありましたが、S氏の混同した無理解っぷりが露呈されました。

商標権の問題と著作権の問題とを分けて順に反論します。(書面で裁判所とS氏に送っています)

商標権の問題

S氏が示したURLはこちら→地域交流イベント「球団商標の無償使用について」

広島東洋カープのWEBページです。内容を読んでもらうと分かりますが、これ「”地域交流イベント”においての無償使用について」です。地元商店街などの催しにおいてカープを応援する目的だったら球団名やロゴを使っていいよ、という内容。カープが地元に対する地域貢献での配慮ですね。

全く関係ない・・・。規約にさえ抵触しない。

じゃあ、S氏は何をもって「該当イラストはカープの商標権を侵害している」と主張しているのか。おそらく本文内にある

なお、個人や企業などが、商品や広告宣伝物に使用されるなど、営利を目的として使用される場合には有償となりますので別途ご相談ください。

この一文だけを抜き取って主張しているのです。これも否定できます。

該当イラストは販売目的でWEBサイトに掲載しているわけではありません。

とあるイラストレーターが大のカープファンでユニフォームを着た選手の似顔絵を作成してWEBサイトに掲載した

これだけです。ファンアートの世界。よって全く営利目的でない。

著作権について

そもそも著作権とは作成者に存在します。たとえ、スポーツ選手などの容姿をイラスト化した場合でも”そのイラスト自体の著作権”はイラスト作成者にあります。そして、作成したイラストに”商標”が含まれていたとしてもこれは同様です。(ちなみにそれを売ったら商標権の侵害です)

もっと言えば子どもが書いた絵にもちゃんと著作権は発生します。例えばよその子の絵を上手いからって勝手にTシャツとかにして売ったら著作権侵害です。著作権とはそういうもの。

はい!とここで、ずっと僕の記事を読んでこられた人は気付かれたと思います!
そう、S氏はカープ選手のイラストを許可なくステッカーシールにして販売していたわけですから「自分(S氏)がカープの商標権をも侵害している」と自ら認めたも同然なわけですね。

商標権を侵害しているのはS氏のほうです!こちとら最初から認識しておりましたが、よくもまあイチャモンつけて著作権と混同させて何食わぬ顔で主張してきたものよ!

商標権侵害になるかどうかは著作権の問題とはまったく無関係

イラストに商標が含まれていたことが商標権侵害になるか否かは著作権の問題とはまったく無関係であるし、本件では、上記のとおり、商標権侵害の問題すら生じていません。S氏の混同した無理解っぷり全開。「は?何言ってんの?」です。

文面や書面から、S氏は一応弁護士の助言に基づいて書いたっぽいんだけど、こんな助言でこの弁護士さんええんかいの。あまりにもスポーツチームの商標について知識がなさすぎますよ。

被告は自らの落ち度を認めて反省せよ

このような被告S氏の主張は、自身の落ち度を棚に上げ、弊工房イラストレーターを非難するかのようで、深い憤りを覚えます。自らの落ち度を素直に認め、反省し、しかるべく賠償に速やかに応じよ!

おまけ

呉弁護士が調べたところ、カープが商標登録をいている「C」マークそれ自体については、高度の美的創造性が認められず、著作物に該当しないということが判明。そのため、弊工房イラストレーターがこの「C」マークを含めたイラストを作成してもカープの著作権を侵害することにはならないんだってよ。S氏さんよ。

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