これまでの関連記事はこちらにまとめています → 【イラストパクリ事件 まとめ】事件の経緯
岡山中庄架け橋法律事務所へ行って呉弁護士と今後の打ち合わせ。S氏の答弁書には矛盾点がたくさんあり、いったい何を主張したいのかよく分からない。そこで岡山裁判所を通じて求釈明申立書を送りました。
求釈明申立書とは「被告からの答弁書を踏まえ、よう分からんところがあるから説明しなさい」という申立書のようです。
答弁書で矛盾している箇所
7月6日の記事を読んでもらった方が分かりやすいかも。
【イラストパクリ事件 その12】S氏からの答弁書届く(2017年7月6日)
2、フリマアプリ「フリル」で、イラストを許可なく勝手に無断転用した上、それで作成した商品を販売したよね?
S氏「販売したのは認めるけどその他は認めない」
これについて以下申し立て。
- 認めないということだがじゃあ「弊工房イラストレーターの作成によるものではない」という主張する根拠はいったい何?
仮に弊工房イラストレーターによるものではないなら、
- じゃあステッカーシールにあるイラストの制作者はいったい誰か?
- もしステッカーシールのイラスト作者がS氏以外の者だとするならばいつどのようにして入手したのか
4、弁護士から「通知書」を送ったけど?
S氏「知らない」
5、返事がないけえ再度「通知書」送ったぞ。
S氏「知らない」
6、電話もしたけど折り返しさえなかったね?
S氏「知らない」
- 「知らない」の一点張りだけどそう主張する根拠は?(内容証明で送っとるし着信履歴は残っとるはずだからね)
以上を明らかにせよ!と矛盾点の説明を強く求めました。岡山裁判所を通じて回答が返ってきたらまた報告します。
ちなみに呉弁護士曰く「裁判内容は公開されているから内容をそのまま書いていい」ということです。これまでそこそこ遠慮しながら書いていたけど何だ思いっきり書いていいのか(笑)でもS氏の実名公開とかは逆に名誉棄損にあたる場合もあるらしい。なので今は伏せときます。(ホンネはさらしたいくらい怒っとるけどな!)