9月末をもって緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が解除されました。当然、時短営業の要請や酒類提供の制限も終了です。法的根拠がないからね。
ところが、広島県の湯崎知事、飲食店について「21時までの時短営業を要請します。なお、酒類の提供は20時までとします」と会見。
緊急事態宣言の解除と集中対策の継続【R3.9.28会見】(広島県)
ん?なんかおかしいと思いません?自治体が制限できるのはあくまで「法律の下」での発令だったはず。
弁護士の見解
おなじみ岡山中庄架け橋法律事務所の呉弁護士が記事にしてくれました!
飲酒はいつから許可制になったのか?~緊急事態宣言の解除後も続く「制限」~(ワタシをミカタに。弁護士呉 裕麻のブログ)
そもそも飲酒は年齢の問題を除いて本来自由です。飲食店でこれを提供することも同様で何らの免許も許可もいりません。
(中略)
10月1日以降は緊急事態宣言もまん延防止等重点措置もすべて解除になるのですから、酒類の提供は大原則に戻って「自由」になります。
飲酒はいつから許可制になったのか?~緊急事態宣言の解除後も続く「制限」~
そしてはっきりとこう言い切っておられます。
緊急事態宣言もまん延防止等重点措置も解除された後に、酒類の提供を制限する法的根拠はあるのでしょうか?
残念ながら答えは「ない」です。
飲酒はいつから許可制になったのか?~緊急事態宣言の解除後も続く「制限」~
飲食店は自由に営業していい
簡潔にまとめるとですね。
飲食店の営業時間は自由!酒類の提供の制限もなし!
つまり飲食店はもう自由に営業していいのです。そしてみんなは自由に飲みに行っていいのだ!
人権侵害以外の何物でもない
呉弁護士はこうも書いてみえます。
本来、自由なはずの酒類の提供を制限することは営業の自由にかかわる人権問題です。国や自治体がこれを制限できるとすれば相応の保障、相応の根拠(すなわち法律)が必要です。
(中略)
飲食店のみをターゲットにして酒類の提供を制限することなどもはや人権侵害以外の何物でもありません。
飲酒はいつから許可制になったのか?~緊急事態宣言の解除後も続く「制限」~
※太字は井元が強調。
1ヶ月ほど前私はこんな記事を書きました。
このときは緊急事態宣言中だったから、日本ではたちまちに人権侵害と裁判所は認めないだろう、ということでした。
ただ今回は違う。もはや法的根拠がない。
にもかかわらず、飲食店の経営を追い込む過度の時短・制限要請。飲食業界で働く、生活する権利を正当な理由なく妨害する。
湯崎知事、あなたのやっていることは、それ
人権侵害だよ
広島県におかれましては、いま一度関連の法律をちゃんと見直し、コンプライアンスの観点からもすぐ是正すべきと思いますよ。
おまけ
さっそく酒場放浪をしてきました。
八丁堀にある「しらす専門店SEALAS」さん!ごちそうさまでした。
美味しいもの食べて美味しいお酒を飲む・・・。牡蠣とワインに舌鼓を打ちながら(こんな至福な時を自ら制限するなんて、湯崎知事はまったくどうかしてるぜ)と思う井元でしたw
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