↓これまでの【園・校長のマスク要請】連載記事はこちらにまとめています。
2月から4月にかけて、園と学校からの過度なマスク要請がひどく、ほとほと疲れ、そしてしまいにはあきれかえってしまった日々。
その間ずっと疑問に思っていたことがある。
娘の皮膚があれるのがわかっていながらマスクを強く要請するのは、そもそも違法ではないのか?行き過ぎた行為ではないのか?本来マスク着用は個人の自由であり他人より要請(強要)されるのは違法では?
そこで弁護士に相談してみました。読者のみなさんを代表する気持ちで、相談料はちゃんとお支払いしてきましたよw(これは仕事とは関係ないから経費では落ちませんよね…… → 商工会さま)
まいどおなじみ呉弁護士
相談したのは、ブログ読者のみなさまにはおなじみ、岡山香川架け橋法律事務所の呉裕麻弁護士です。
余談ですが、このたび香川県にも事務所を開所されたので、法人名が「岡山香川」に変更となりました。四国のみなさん、トラブルを抱えてみえましたら、ぜひ香川オフィスへ。
質問と回答
園・小学校側が、皮膚があれるのがわかっていながらマスクを要請するのは違法ですか?
呉弁護士
再三に渡り注意や「要請」をし、マスクをしないことを悪しざまに言うなどするようであれば「お願い」ではなく「義務」として求めたことになります。子の皮膚のことを踏まえると義務として求めたことが行き過ぎとして「違法」です。
※みなさんにわかりやすいように井元のほうで、専門用語ではなくちょっとかみくだいて書いています。
解説
言葉上は「あくまでお願いなのですが……」などとやんわりした表現で言い、(これは強要ではないですよ)と責任逃れな雰囲気を出す人がいますが、再三にわたれば、それは「義務」として求めたことになる、ということですね。
ただ例外もあって、ウイルスの蔓延状況とマスクによる皮膚の負担を比較して、前者が大きい、となれば違法とまではなりえないとのことです。たとえばもし世の中では次々と感染して大変深刻な状況であり、マスクがめちゃくちゃ有効、であるなら違法とまでは言えない。
けれど、実際にはマスクにそんな万能な機能はありませんから、皮膚疾患のある子どもの健康負担のほうが大きい。よって要請は行き過ぎとして「違法」です。
保育士・教師のみなさんにおかれましては、上記を踏まえ、違法になる、ということをしっかりと認識してもらいたい。
振り返って
2月から4月にかけての園・学校との話し合いを振り返って感じたことは、園長や校長と最後まで話がかみ合わなかった、ということ。
私は「子どもの健康」を重視して話しているのだが、園・校長は「対外的な要請」に終始するので、まったくかみ合わない。
一般的に、保護者と学校との話し合いは「子どものために」することが多いが、こと感染対策になると、自分たちの都合ばかりで児童への思いやりや配慮に欠ける保育士・教師が続出。なぜこうなるのか。
いじめと同じ構図
私が思うに、その原因は、教育現場の労働環境にあるのではないか。
保育士・教師は、厚生労働省、文部科学省、保護者、そして世間にどう思われているかという妄想にさらされ、この2年間その重圧下にいる。
私から見れば、彼らは「弱い立場」にいるように思える。
そして受けた重圧をさらに弱い「子どもたち」に強いている。
正しいと思うことがあれば、本来、各省庁や市、保護者と膝を突き合わせて児童のために話し合うべきところを、それをやらず安易に子どもたちに強いる。弱い者達がさらに弱い者をたたいている。弱い者いじめはやめよう、と教育している現場にもかかわらず、皮肉にも、
いじめ・パワハラ・忖度、これらとまったく同じ構図になっている
客観的に見てこんなに悲しいことはない……。そう感じた数か月だった。
おわりに
以上で【園・校長のマスク要請】連載は終了です。この記事をとおして、同じようにお子さんの健康に不安を感じていた人の少しでもお役に立てたらうれしいです。また、対外的な要請だけに集中しすぎてしまっている園・学校関係者のみなさんが今後はちょっと立ち止まって考えてもらえたら、なおうれしい。子どもたちのためにも切に願います。
最後に。
娘の心配をしてくれたママ友、娘の友だち、私の友人のみなさん、本当にありがとう!
そして、小児科の先生、呉弁護士。お世話になりました!親身になって相談にのってくださって助かりました。あらためてお礼を申し上げますm(__)m